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開業費とは

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開業費は、会社設立後から営業開始までの間に、開業準備にかかった費用のことをいいます。
開業費の範囲は、会計上と税法上で違いますが、実務上では一般的に、税法にしたがって経理処理されます。
また、開業費と似たものに創立費というものがありますが、こちらは、会社設立までの費用を処理するときに使います。

開業費の会計上と税法上の範囲の違いですが、会計上では、会社設立後から営業開始までにかかった経常的な費用と特別に支出した費用とされています。
一方、税法上では、会計上の範囲よりも適用範囲が狭くなっています。
税法上は、会社設立後に営業を開始するまでの間、開業準備のために特別に支出した費用に限定されています。
経常的な費用は、開業費ではなく、その支出年度の費用となります。

1.具体的には

会計上の経常的な開業費には次のようなものがあります。

  • ・建物などの賃借料(敷金・保証金は資産計上して減価償却します)
  • ・通信費
  • ・事務用消耗品費
  • ・給与
  • ・保険料
  • ・水道光熱費
  • ・支払利息など

税法上の特別に支出した開業費の具体例には次のようなものがあります。

  • ・広告宣伝費
  • ・接待交際費
  • ・旅費交通費
  • ・市場調査費など

2.経理処理するときは

開業準備にかかった費用は、開業費として繰延資産に計上します。
ただし、20万円未満であれば、支出した年度の費用として処理できます。
帳簿上では開業日の日付で仕訳をおこないます。

開業費の償却は5年間で償却するか、もしくは任意償却するかのどちらかの方法によります。
とくに開業初年度はなかなか売上が上がらず費用がかさみます。
そんなときに開業費を費用とすると赤字となることがあります。
そのため、開業費は一時的に資産として計上しておき、利益が出るような年度で任意償却することをおすすめします。

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