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源泉所得税の納付の特例について

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毎月の給与から天引きする源泉所得税および復興特別所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
毎月毎月、源泉徴収するたびに納付するのは面倒ですよね。
この面倒さを解消してくれるのが「源泉所得税および復興特別所得税の納期の特例」です。

1.納期の特例だと納付が半年に1回で済む

この納期の特例を利用すると納付のタイミングが次のようになります。

  • ・1月~6月の源泉徴収税 → 7月10日
  • ・7月~12月の源泉徴収税 → 1月20日

毎月納付していたら年12回納付することになりますが、この納期の特例を利用することによって、たった年2回の納付で済むことになります。
納付回数が減る分、納付するまでの間、預かる源泉徴収税の管理はきちんとする必要があります。
なお、納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税と、税理士、弁理士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税および復興特別所得税に限られています。

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