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領収書は必ず必要か

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領収書の様式や保管方法に関しては、税法で明確に定められていません。
つまり、経理において必ず必要なものではないということです。
しかし、お店のレジで「領収書をください。」と言っている場面を見かけますよね。
それは会社の規定で経費の精算をするのに必要だから領収書をもらっているのです。
もちろん、経理でも取引の記録として使われる場合がほとんどです。

税法では帳簿のもとになる原始証ひょう(請求書、領収書など)について一定期間(7年間)保管の義務を課していますが、「領収書」を残すようにとは定めていません。
したがって、領収書の代わりになんらかの記録を残したり、領収書がもらえなかったりなくしてしまったりした場合には取引記録を自分で作成して残すということになります。

領収書を残すという明確な決まりが無いとしても、基本的には原始証ひょうとして領収書や請求書を保管しておくのが一番です。

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