記帳代行・経理代行のライト・コミュニケーションズ株式会社

記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズ

毎月の記帳代行は150社以上!
東京での経理記帳は10年以上の豊富な実績。

贈与税の相続時精算課税について

税金に関する記事一覧を見る

相続時精算課税は、世代間の財産移転の促進を目的として、贈与時の贈与税額を優遇する制度です。
原則、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して、財産を贈与したときに選択できるものです。

この制度を選択すると、贈与者ごとに1年間(1月1日~12月31日)で譲り受けた財産の合計額から特別控除額2,500万円を差し引いて残った金額に対して贈与税が課税されます。
ただし、贈与者(父母、祖父母)が死亡したときの相続財産に、この制度を適用した贈与財産の合計額を加算して、相続税額を計算することになります。

計算式は次のとおりです。

贈与税額 =( 受贈財産の合計額 - 基礎控除2,500万円 )× 20%

1.利用上の注意点

贈与税額において、暦年課税よりも相当有利になりますが、以下の注意点があります。

  • ・一度選択すると、暦年課税制度に戻れない
  • ・相続財産に含める贈与財産の価額は、贈与時の価額
  • ・相続税の申告まで、贈与額を管理する必要がある

なお、贈与者が亡くなったときには、過去に贈与を受けた財産を相続財産に加えて、相続税額を計算することになります。
そして、すでに納めた贈与税は、「相続税の前払い」として相続税額から差し引かれます。
したがって、実質的な相続税額の節税効果はあまり見込めません。

2.利用するには

相続時精算課税制度を利用するには、次の一定要件を満たす必要があります。

  • ・「相続時精算課税選択届出書」の提出
  • ・60歳以上の父母、祖父母から、20歳以上の子、孫に対する贈与
  • ・2月1日~3月15日の間に贈与税の申告をする

関連する記事

記帳代行・経理代行のお問い合わせ

 
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。