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未払法人税等とは

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未払法人税等は、決算時の決算整理仕訳をおこなうときに使います。
今期の法人税、法人住民税、法人事業税の納付税額の未納付金額と中間申告の納付税額を、期末時点で一時的に計上するための科目です。

通常、申告納付期限は、決算日から2か月以内(12月決算なら2月末まで)なので、法人税などの税金は、決算時点では未払いとして計上することになります。
そして、税金は決算日から2か月以内に納付になりますので、1年基準によって流動負債に計上します。

1.法人事業税も未払法人税等に

以前は、法人税と法人住民税は法人税等未払金という勘定科目を使い、法人事業税には事業税等未払金という勘定科目を使っていましたが、新会計基準では法人税、法人住民税だけでなく、法人事業税についても未払法人税等で処理するようになりました。

なお、未納付の消費税は、流動負債の未払消費税等を使います。
消費税の申告納付期限も、決算日から2か月以内で未払法人税等の期限と同じですが、未払法人税等には含めません。

2.税務上では

未払法人税等は、税務上において納税充当金と呼ばれます。
未払法人税等は、会計上では負債ですが、税務上では負債ではなく純資産に含められます。
内容は同じものなのに、名称も変わり、属する科目も変わってややこしくなっています。

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