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無形固定資産とは

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固定資産に分類される無形固定資産は、法律上の権利など、物理的な実体や具体的な形のないもののことをいいます。
有形固定資産と違うところは、実体があるかどうかだけで、その他はあまり変わりません。
無形固定資産の取得価額をどう決めるか、あとはその取得価額にもとづいて減価償却資産として管理します。

しかし、実体のない無形のものである無形固定資産は、取得価額の決定が簡単ではありませんし、その価値もはっきりしないものです。
原則としては、取得価額は購入代金とその付随費用(特許出顔料、プログラム開発費用など)の合計額です。

1.分類される

無形固定資産には次のようなものがあります。

  • ・長期営業活動により生じた無形の経済利益 → 営業権(のれん)
  • ・法律上の権利 → 借地権、鉱業権、漁業権、水利権など
  • ・法律により独占的権利のあるもの → 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など
  • ・施設等の専用利用権 → 電話加入権、水道施設利用権、電気ガス供給施設利用権など
  • ・ソフトウェア → コンピュータープログラム、システム仕様書など

2.減価償却は…

実態の無い無形固定資産ですが、有形固定資産と同じくその価値は徐々に減少していきます。
時間の経過によって減価しなくても、将来の価値は不確実であることから、減価償却が必要になります。

実際の減価償却では、実態の無いものに修繕や改良という考えはありませんので、原則、定額法でおこないます。
なお、有形固定資産は備忘価額1円まで償却しますが、無形固定資産は全額を償却します。

また、無形固定資産にも有形固定資産のように、減価償却が認められているものと認められていないものがあります。
さらに、減価償却における耐用年数が決められているものと決められていない任意償却の認められるものがあります。
ちなみに、借地権と電話加入権は減価償却の対象となりませんが、これら以外の無形固定資産は減価償却資産になります。

無形固定資産の分類は次のとおりです。

無形固定資産

無形固定資産の分類 具体例
減価償却資産 特許権
実用新案権
商標権
営業権など
非減価償却資産 借地権
電話加入権

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