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更正処分に納得できない

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普段からしっかり記帳・経理をおこなっていても税務調査で何らかの指摘をされることがあります。
その中には根拠のない指摘すらあることがあります。
そして税務署から指摘されたように修正申告をしないなら、強制的な更正処分になります。
強制的ではありますが、絶対に従わなければならないものではなく、その処分に納得いかなければ、不服を申し立てていくことになります。

1.異議申し立て→審査請求→訴訟

更正処分が下されたとはいえ、絶対に従わなければならないものではありません。
処分内容に納得いかないのであれば、不服を申し立てることができます。これを「異議申し立て」といいます。

異議申し立ては、更正処分の通知を受けた翌日から2か月以内に管轄の税務署長に対して「異議申立書」を提出します。
異議申し立てがされると、税務署は処分の内容を見直します。
そして、再度その結果を納税者に通知します。

さらに、この結果にも納得いかなければ、次は国税不服審判所に「審査請求」をします。
ここまできても納得いく結果が得られなければ、最終的に裁判所に訴えを起こすことになります。

2.不服申立ての流れ

更正処分に納得いかないとき、その後の大まかな流れは次のようになります。

  • 1、更正処分から2か月以内 → 税務署長へ異議申し立て
  • 2、異議申立の結果通知から1か月以内 → 国税不服審判所へ審査請求
  • 3、審査請求の結果通知から6か月以内 → 裁判所へ訴訟

裁判所まで訴訟しても、納税者が勝つということはあまりありません。
主張すべきところは主張して、税務署の指摘を受け入れつつ、円滑に解決するよう動いた方が無難でしょう。

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