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法人税の中間申告について

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中間申告は、前期の納税額が一定額を超えた場合、事業年度の途中で、今期の税金を前払いすることによって、税金の徴収を確実にするための制度です。
一定額とは、法人税20万円、消費税48万円、所得税15万円(予定納税)となっています。

会社は、「予定申告」か「仮決算」によって、中間申告をおこない、法人税等を申告・納付する必要があります。
どちらを選ぶかは会社が選択できます。中間納税を少なくしたいときは、手間がかかっても仮決算が選ばれます。

中間申告の期限は、期首から6か月が経過した日から2か月以内となります。
たとえば、1月1日が事業開始日であれば、7月1日から2か月以内ということになります。
ただし、先ほどの前期の納税額が一定額(法人税20万円以下)に満たない場合は、中間申告の必要はありません。

1.予定申告

予定申告は、前期の法人税額をもとに中間納税額を計算する方法で、こちらの方が手続きは簡単です。
前期の法人税額の1/2を中間納税額として納税する方法です。
中間申告期限が近づいてくると、中間納税額が記載された「中間申告書・納付書」が税務署から郵送されてきますので、それにもとづいて申告・納税します。

2.仮決算

仮決算は、中間申告期限までの期間を1事業年度とみなして仮決算をおこなう方法になりますので、通常の決算と同じように、課税所得および税額を計算して中間納税額を算出する方法です。

予定申告と比べると、6か月で決算をすることになり、手間がかかることになるので、多くの会社は予定申告で中間申告をしています。
中には、前期業績に比較して、今期業績が良くないときには、資金繰りを考慮して、中間納付税額が少なくなる仮決算を選択する会社もあります。

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