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中小企業倒産防止共済とは

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中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は中小企業倒産防止共済法にもとづいて、経済産業省所管の独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
経営難を防止するための共済制度です。掛金は支払保険料(もしくは保険積立金)として記帳し、経理します。

次のような状況に備えた共済です。

  • ・得意先が倒産して売上債権が回収困難になったとき
  • ・連鎖倒産

1.掛金が損金になる→節税できる

税法上、中小企業倒産防止共済に加入して払い込んだ掛金は、各事業年度の損金に算入できます。
掛金は、5,000円から200,000円の範囲内で選択でき、5,000円単位で増額・減額できます。
掛金の減額はできますが、会社が経営難に陥ったときなどの一定の要件を満たした場合に可能となっています。
支払方法は、預金口座からの振替のみで、振込はできません。

掛金は、総額800万円が上限となり、全額損金となります。
掛金総額が、800万円に達すると自動的に掛金の引き落としが止まりますが、共済契約は継続します。

また、掛金の支払い方には前納という方法もあります。前納は、掛金の前払いです。
上限800万円の範囲内で月数は指定できます。
ただし、前納期間が12か月超だと、その事業年度に損金算入できる金額は、期首から期末の12か月分までとなりますので注意してください。

2.損金にするために必要な書類

払い込んだ掛金を損金にするために、次の書類を確定申告書に添付します。

  • ・特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
  • ・適用明細書

3.解約しても掛金は戻ってくるが

会社が解約の申し出をすれば、いつでも解約できます。解約すると、掛金総額に掛金の納付月数に応じた支給率を乗じて算定される解約手当金が受け取れます。
掛金の納付月数が40か月以上で、共済金の貸付を利用していなければ、払い込んだ掛金の全額を受け取れます。

注意しておきたいのは、納付月数が12か月未満のときや40か月未満のときです。
納付月数12か月未満のときは、解約しても解約手当金が全く受け取れません。
つまり、解約しても払い込んだ掛金は、何も返ってきません。
また、納付月数40か月未満のときは、払い込んだ掛金総額よりも下回った金額の解約手当金が返ってくることになります。

解約手当金の納付月数と支給率
掛金納付月数 任意解約
1~11か月 0%
12~23か月 80%
24~29か月 85%
30~35か月 90%
36~39か月 95%
40か月以上 100%

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