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印紙税の節税について

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契約書や領収書に収入印紙を貼ったことがありますよね。
一定の契約書や領収書などの文書を作成したときに、収入印紙を貼ることで納税します。
文書の作成者が収入印紙を貼ることになっています。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた「課税文書」に該当するときです。
「文書」が前提、というのが重要です。次の3つに当てはまるものが課税文書です。

  • 1、印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
  • 2、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
  • 3、印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと

1.課税文書の判断

課税文書かどうかの判断は、文書に書かれている内容によっておこなわれますが、商習慣や当事者同士の約束事などにより、契約書などの名称や文言はさまざまです。
したがって、内容の判断には、書かれている文言などを形式的に判断するのではなく、実質的な意味によって判断します。

この実質的な意味による判断について、国税庁では、次のように述べています。

「例えば、文書に取引金額そのものの記載は無いが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額として、また、売掛金の請求書に「済」「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。なお、印紙税は契約書に記載された内容により取り扱いがことなりますのでご注意ください。」

2.文書が前提なので

印紙税は、印紙税法で定められた課税される「文書」を前提として課税されます。
そのため、電子メールを使って契約を交わしたり、領収書を発行したりすれば、収入印紙を貼る必要がありません。
つまり、印紙税はかかりません。

次のような方法で印紙の貼り付けを避けられます。

  • ・契約書を複数作成するときには、コピーを活用する
  • ・会社を作るとき、電子定款を利用する
  • ・契約書や領収書には、電子メールを活用する

3.印紙が貼られていないと

通常だと、印紙税は租税公課として、経費になりますが、印紙税の貼り付け漏れがあると、納付すべき印紙税の3倍にあたる過怠税が課税されてしまいます。
ただし、課税文書に印紙が漏れていると、納付すべき印紙税の3倍にあたる過怠税がかかります。

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