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年末調整をする人、しない人

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年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員についておこないますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年案津調整の対象となる人と対象にならない人については次のとおりです。

1.年末調整の対象になる人

  • (1)1年を通じて勤務している人
  • (2)途中入社で年末に勤務している人
  • (3)途中で退職した人のうち
    • ・12月の給与支給後に退職した人
    • ・退職後再就職をしていない人
    • ・死亡退職
  • (4)給与総額103万円以下のパート退職者
  • (5)年の途中で海外転勤になった人

2.年末調整の対象にならない人

  • (1)「1、年末調整の対象になる人」のうち、年収2,000万円超となる人
  • (2)2か所以上から給与があり、「給与所得者の扶養控除申告書」が未提出の人(乙)
  • (3)途中で退職して「1の(3)」に該当しない人
  • (4)非居住者
  • (5)継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者(丙)

3.12月以外のタイミングで年末調整する人

  • (1)年の途中で死亡退職した人 → 退職のとき
  • (2)年の途中で退職して再就職の見込みがない人 → 退職のとき
  • (3)12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人 → 退職のとき
  • (4)給与総額103万円以下のパート退職者 → 退職のとき
  • (5)年の途中で海外転勤になった人 → 非居住者となったとき

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