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サラリーマンの方なら年末調整のときに源泉徴収票を発行してもらっているはずですが、源泉徴収票などの書類を法定調書といいます。
法定調書は、適正な課税を確保するために提出が義務付けられている書類で、税務署へ提出するもの、従業員の在住する市町村に提出するものがあり、翌年1月31日までに提出します。
提出する主な書類と提出範囲は次のとおりです。
1.給与所得の源泉徴収票
税務署への提出書類です。
役員は、給与の支払総額が150万円を超えるもの、従業員は給与の支払総額が500万円を越えるものにつき提出が必要です。
なお、源泉徴収票は4枚複写となっており、1枚は受給者本人用、1枚は税務署提出用、残り2枚は市町村提出用となっています。
記載内容はどれも同じですが、市町村提出用の書類名称は、「給与支払報告書」となっています。
2.退職所得の源泉徴収票
税務署への提出書類です。法人の役員のみ提出が必要です。
提出期限は退職後1か月以内ですが、前年1年分をまとめて翌年1月31日までに提出することもできます。
給与の源泉徴収票と同様、受給者本人用、税務署提出用、市町村提出用(特別徴収票)がありますが、市町村への提出枚数は給与の場合と異なり1枚となっています。
3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
税務署への提出書類です。
提出範囲は事業内容によりますが、弁護士や税理士等に対する報酬については、同一人に対する年間支払合計が5万円を超えるものについて提出が必要です。
4.不動産の使用料等の支払調書
税務署への提出書類です。
同一人に対する年間支払合計が15万円を超えるものについて提出が必要です。
なお、法人に対して支払う不動産の使用料については、権利金、更新料等のみを提出します。
5.不動産等の譲受けの対価の支払調書
税務署への提出書類です。
同一人に対する年間支払合計が100万円を超えるものについて提出が必要です。
6.不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
税務署への提出書類です。同一人に対する年間支払合計が15万円を超えるものについて提出が必要です。
7.支払調書合計表
税務署への提出書類です。
上記1~6のそれぞれの支払いについて、支払金額の合計額、源泉徴収税額の合計額、支払人数の合計、源泉徴収した人数の合計などを記載した書類を1~6の書類と合わせて提出します。
8.給与支払報告書
市町村への提出書類です。
記載内容は「1.給与所得の源泉徴収票」と同じです。
受給者すべてについて、各受給者の住所地の市町村に提出します。
提出期限は翌年1月31日までで、給与支払報告書とともに「総括表」を提出します。
この総括表には、提出する市町村数、受給者総人数、報告人数(提出する市町村に住所がある従業員の人数)、報告人数のうち退職者の人数等を記載します。
9.特別徴収票
市町村への提出書類です。
記載内容は「2.退職所得の源泉徴収票」と同じです。
法人の役員のみ、退職後1か月以内に提出します。
1年分をまとめて翌年1月31日までに提出することは認められていません。
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