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更正処分とは

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普段から記帳・経理をしっかり行っていても、税務調査を受けた結果、申告内容に税額の不足などの指摘があると、修正申告に応じるか更正処分を受けるかのどちらかになります。
税務署の指摘に従って修正申告に応じるということは、「申告内容に誤りがありましたので指摘の通りに直して、再度申告します。」と、誤りを認めることになります。
つまり、異議申し立ての権利を放棄することとなり、あとから「やっぱり納得いかない。」と思っても、文句が言えないのです。

1.強制的な処分である「更正処分」

税務調査の指摘事項に納得いかないのであれば、修正申告をしないことも選択できます。
しかし、この場合は、税務署から強制的に追加納税させられる処分である、「更正処分」がくだされます。

更正処分となると、税務調査が終わった後、数ヵ月後に税務署から「更正通知書」が送られてきます。
その書類には、追加の税額や更正の理由などが記載されています。
この処分に納得いかなければ、異議申し立て→審査請求→訴訟の順番で不服を申し立てていくことになります。

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