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資産の評価損について

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会社が抱えている在庫や上場会社の株式などを購入し、帳簿に資産として記帳したときとまったく同じ価値があるものはどれくらいあるでしょうか。
在庫の内容によりますが、商品の流行り廃りや季節商品の売れ残り、用途が同じ製品の新型が開発されたりすることによって、まったく価値がなくなってしまうものもあるでしょう。
また、株式であれば、価格が一定なんていうことはなく、日々変動しているはずです。
世の中が不況になれば一層価値が下がる、もしくは紙切れになる可能性だってあります。
価値がなくなったときに損失として経理できると良いのですがそうもいきません。

会社の資産で、購入したときほどの価値がなくなってしまったとしても、法人税では、取得原価主義が原則です。
期末に資産の評価損を計上したとしても、損金算入することはできません。
実際に売却して売却損が発生した場合、つまり、資産の取得価額よりも時価(処分可能価額)が低い場合に損金として計上できるのです。

ただし、以下の一定要件を満たす評価損については、資産(棚卸資産、固定資産、有価証券など)によって損金算入が認められています。
税務上の要件を満たす評価損の計上は、節税にも繋がりますので利用できるかどうか検討することをお勧めします。

  • ・評価損が損金経理されている
  • ・災害によって損傷した
  • ・著しく陳腐化した
  • ・本来の用途と異なる用途で利用されたなど

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