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資本金とは

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資本金とは、株主からの出資金で、貸借対照表の純資産に計上されます。資本金が多いほど、返済する必要の無いお金が多いので、会社の体力があるとみなされます。
会計上では、会社設立時の資本金の払込金額のうち、会社法で定められた法定資本の額(出資者の払い込み金額)の中で、会社の資本金とする金額を処理するために使います。

1.資本金にしない分は資本準備金に

会社法の規定では、会社は、株式を発行したとき、払い込み額の総額を資本金とするのが原則です。
しかし、株主から受けた出資額のうち、1/2を超えない額を資本金にしないということもできます。
この場合、資本金としなかった額は、資本準備金として計上されます。

2.払込期日になったら資本金

資本金の払込期日の前日までに払い込まれた金額は、貸借対照表の純資産に計上する資本金としての取り扱いが、そのときにはまだできません。
払込期日になってから資本金として処理できるようになります。
では、払込期日までに払い込まれた金額についてはどう処理するのかと言いますと、新株式申込証拠金や新株式払込金として一時的に処理しておきます。

3.資本金が増減する場合

資本金が増減する場合には次のようなときがあります。

  • ・新株発行
  • ・利益の資本組入れ
  • ・転換社債の転換
  • ・吸収合併
  • ・実質的減資(減資による払い戻し)
  • ・形式的減資(減資による欠損金の補填)など

4.最低資本金制度はなくなった

以前は、最低資本金制度があって、会社の設立には、株式会社で資本金1,000万円以上、有限会社で資本金300万円以上が必要でした。
しかし、平成18年5月から施行された会社法によって最低資本金制度は廃止されて、現在では資本金1円から会社の設立ができるようになりました。

ただ、資本金1円で起業したところで、設立時の登記手数料などを差し引くと、設立後すぐに債務超過になってしまいます。
設立まもなくて債務超過の会社など、どこの取引先も相手にしてもらえません。
融資なんて話になりません。したがって、対外的な信用力を得るためにも、資本金300万円は準備しておきたいところです。

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