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食事代の支給について

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福利厚生の一環として、会社が社員の食事代を負担してくれると、社員からすると家計に優しいですし、自由に使える小遣いが増えるかもしれないので、非常に喜ばれるのではないでしょうか。
一定の要件を満たせば、社員の食事代を給与として課税されずに、会社の経費とすることができます。

食事代の要件は次のように規定されています。

  • ①役員や社員が食事代の半分以上を負担していること
  • ②会社負担額※が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること

※会社負担額 = 食事代 - 役員や社員の負担額

また、食事代とは次の金額になります。

  • ①仕出し弁当などを取り寄せて支給しているときには、業者に支払う金額
  • ②社員食堂などで会社が作った食事をしているときには、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

1.要件を満たさないと給与に

先ほどの要件を満たしていないと、支給した食事代に対して課税されてしまいます。
たとえば、1か月あたりの食事代が5,000円で、役員や社員の負担額が2,000円の場合だと、要件①を満たしません。
つまり、差額3,000円が給与とみなされて課税されるのです。

2.現金でも支給できるが

食事代を現金で支給するときには、気をつけないと給与として課税される恐れがあります。
給与として課税されるときは、深夜勤務者に対して夜食の支給ができないとき、1食当たり300円(税抜)以下の現金を支給する場合以外です。
なお、残業や宿直をおこなうときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税されません。

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