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社宅家賃を経費にする

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会社で使っている事務所の家賃は、当然、会社の経費になりますが、役員や社員に住んでもらう社宅でも節税対策ができます。
家賃補助のような手当てを支給するのではなく、社宅家賃を会社が支払うことによって、会社の経費にできます。

そのためには、社宅を法人名義で契約する必要があります。
すでに役員や社員が住んでいるなら、それらの契約も法人名義に切り替えます。
会社名義で借り上げた社宅に、役員や社員を住まわせます。
ただし、社宅に住む役員や社員からは社宅家賃をもらわなければいけません。

役員や社員に社宅をタダで貸してしまうと、社宅家賃分を給与とみなされてしまい、税務署から課税されてしまう恐れがあります。

1.社宅家賃の設定

社宅家賃の設定ですが、一般的な社宅(床面積100㎡未満)の場合であれば、最低1万円~2万円に設定しておけば大丈夫でしょう。
無償と判断されないための固定資産税をもとにした社宅家賃の算出方法があります。次の①②③の合計になります。

  • ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  • ②12円×(その建物の総床面積㎡)÷3.3㎡
  • ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

また、徴収している家賃が、賃貸料相当額の50%以上なら、給与として課税されません。

2.誰でも住める

借り上げ社宅の家賃を会社の費用にするには、役員、社員、誰でも入居できるようにしておかなければなりません。
全員が社宅を利用できるということになっていることが重要です。

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