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役員報酬とは

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役員報酬は、会社の役員である取締役や監査役に対して、職務執行の対価として支払われる報酬のことです。
役員報酬を支給するときは、一定の要件を満たさないと費用(損金算入)にできません。

役員報酬を費用にする要件

  • ・定期同額 → 毎月一定額でなければならない
  • ・事前確定届出給与 → 税務署に事前に届け出たとおりに支給されなければならない
  • ・利益連動給与 → 有価証券報告書に記載する指標に連動しなければならない

法人税法上、上記3つに該当しない役員報酬は、役員賞与と判定されてしまい、費用にできなくなります。
また、役員報酬は、租税回避や利益調整を防止するために、会社法や法人税法で一定の制限が設けられています。

1.定款や株主総会の決議で決められる

役員は自らが自由に決定できるので、利益調整や租税回避などの問題が生じやすく、株主の利益が害される恐れがあります。
そこで、会社法では、役員報酬と従業員の給与とを区別し、その報酬額等が、定款または株主総会の決議で定められることになっています。

2.確実に損金にして節税しよう

役員報酬は、一定の要件を満たせばきちんと損金算入できますので、節税対策として利用できます。
臨時のボーナスなどは、役員賞与となってしまい、損金として認められませんので、注意してください。

したがって、節税対策として役員報酬を使いたいときには、翌期の業績予想から逆算して設定しなければいけません。
しかしながら、それは、しょせん「予想」でしかないので、そのとおりに業績が進捗するとは限りません。
節税に最適な役員報酬を業績予想から見極めることは至難の技です。

そのため、大雑把な予想ではなく、できるだけ緻密な計画にもとづく適正な役員報酬の設定が必要です。
過去3期の実績や得意先・仕入先の取引実績、足許の経済環境、設備投資の予定、人員計画などあらゆることを検討します。
それらに加えて、予想を下回る業績となったとき、赤字へ転落しないよう十分注意して、役員報酬を設定しましょう。

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