記帳代行・経理代行のライト・コミュニケーションズ株式会社

記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズ

毎月の記帳代行は150社以上!
東京での経理記帳は10年以上の豊富な実績。

過少申告加算税とは

税金に関する記事一覧を見る

罰金の意味合いを持つ附帯税の一種に過少申告加算税があります。
過少申告加算税は、会社が申告期限・納期限内に、申告・納付をおこなったものの、追加で納める税金が発生したときに課されるものです。
自主的な修正申告や追加の税額によって、この税金の税額は変わってきます。

1.過少申告加算税が発生するとき

ややこしいのですが、もともと申告期限後に申告しており、修正申告書を出して追加の税額が発生したときには、過少申告加算税ではなく「無申告加算税」が課されます。
過少申告加算税は、申告期限「内」に確定申告書を税務署へ提出していて、申告した税額が正しい税額より少なかった、ということが前提になります。

整理すると次のようになります。申告期限内に確定申告書を提出しているのが前提です。

  • ・過少申告に気づき、追加で納税するために修正申告書を自主的に提出した
  • ・税務調査を受けて修正申告したことによって追加の納税が発生した
  • ・税務署から税額の更正を受けて追加の納税が発生した

2.計算式と税率

過少申告加算税の計算式と税率は次のとおりです。

過少申告加算税 = 追加の税額 × 10%(または15%)

税務調査を受ける前に自主的に修正申告した
課税標準 税率 備考
- - 課税されません
税務調査後に修正申告をした、または更正を受けた
課税標準 税率 備考
追加の税額 10% 追加の税額が、当初の申告税額または50万円のいずれか多い金額までの部分
15% 追加の税額が、当初の申告税額または50万円のいずれか多い金額を超える部分

関連する記事

記帳代行・経理代行のお問い合わせ

 
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。