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申告期限の延長について

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税額の確定と納税の期限は、税法によってそれぞれ決まっています。
法人税、法人都民税、法人事業税、消費税は、決算日から2か月以内に税務申告をおこない、納税しなければいけません。

税金に関する期限には、申告期限と納期限の2つがあって、この期限内に申告・納税をおこなうことが原則です。
しかし、実際に経理をしていると、決算作業の予定月に事業の繁忙期が重なったり、会計監査人の監査を受けなければならなかったりして、決算日から2か月以内に決算が確定できないことがあります。

申告期限に間に合わないと予測できる場合には、事前に申告期限の延長を検討しましょう。
延長申請することによって、申告期限を1か月だけ延長することができます。

ただし、税金ごとに手続きの申請先が異なったり、そもそも延長の制度が無かったりします。
また、注意点としては、延長したとしても申告期限は延長されますが、納期限は延長されない点があげられます。

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