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申告期限と納期限について

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日本では納税者が税金計算をおこなって、税額を確定させて納税者が税額を納付する申告納税制度を採用しています。
税額の確定と納税の期限は、税法によってそれぞれ決まっています。
税額を確定して申告する期限を申告期限といい、税額を納付する期限を納期限といいます。

申告期限・納期限は、社内で共有してうっかり忘れないように、十分注意しましょう。
期限が過ぎたあとで申告・納税をすると、本税とは別に延滞税や加算税などが課されてしまいます。
延滞税などは、本来払う必要のない税金です。会社の費用にもなりませんので、はっきり言って無駄です。
もし、申告期限・納期限を過ぎるようなことがあれば、気づいた時点ですみやかに申告・納税しましょう。

1.税金と申告期限・納期限

主な税金の申告期限と納期限は、次のとおりです。

主な税金の種類 申告期限と納期限
法人税 決算日の翌日から2か月以内
復興特別法人税 決算日の翌日から2か月以内
消費税
地方消費税
決算日の翌日から2か月以内
地方法人税※ 決算日の翌日から2か月以内
※平成26年10月1日以後に開始する事業年より適用
源泉所得税
復興特別所得税
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
納期の特例の承認があると
  • ・1月~6月支払分は、7月10日
  • ・7月~12月支払分は、翌年1月20日
法人事業税 決算日の翌日から2か月以内
法人都民税 決算日の翌日から2か月以内

申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの日にあたるときは、これらの日の翌日が期限になります。

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