地震保険料控除は、年末調整や確定申告の所得金額から差し引ける所得控除の一種です。
自宅や家財にかけた地震保険が控除の対象となります。
さらに地震や噴火、津波を原因とする火災や損壊等による損害を補てんする保険契約も地震保険料控除の対象となります。
しかしながら、火災保険や傷害保険などは地震保険料控除の対象とはなりません。
あくまでも地震を起因とした損害の損失を補てんするための保険金がおりる契約が対象です。
また平成18年12月31日までに締結した一定の旧長期損害保険契約にもとづく旧長期損害保険料についても地震保険料控除の対象になります。
地震保険料控除を受けるには損害保険会社から発行される「地震保険料控除証明書」が必要です。
これには1年間で支払った地震保険料もしくは旧長期損害保険料が記載されています。
そして支払った保険料に応じて控除額が計算され、5万円を上限として所得金額から控除されます。
なお、保険料は次の3点についても確認しておきましょう。
- ・本人が支払っているかどうか
- ・本年中に支払ったものかどうか
- ・剰余金や割戻金が差し引かれているかどうか
地震保険料控除の計算式と控除額は次の通りです。
保険契約の区分/①地震保険
支払った保険料 |
控除額 |
- |
支払った保険料の金額(上限50,000円) |
保険契約の区分/②旧長期損害保険※
支払った保険料 |
控除額 |
0~10,000円以下 |
支払った保険料の金額 |
10,001~20,000円以下 |
支払った保険料の金額×1/2+5,000円 |
20,001円以上 |
15,000円 |
保険契約の区分/上記①②がある
支払った保険料 |
控除額 |
①+②≦50,000円 |
支払った保険料の金額 |
①+②>50,000円 |
50,000円 |
※旧長期損害保険について
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として、一定の要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払ったときは、一定の金額が地震保険料控除の対象となります。
要件は、次のとおりです。
- ・平成18年12月31日までに締結したもの
- ・満期返戻金があり、契約期間が10年以上であるもの
- ・平成19年1月1日以後、契約した当初の損害保険契約内容を変更していないもの