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社会保険料控除とは

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社会保険料控除は、年末調整や確定申告の所得金額から差し引ける所得控除の一種です。
本人と本人と生計を一にする家族の社会保険料のうち、その年の1月~12月の間に支払った社会保険料が控除の対象になります。
ただし、「その年中に」支払ったものだけが控除の対象となります。
その年に支払えなかった社会保険料は控除の対象に含まれないので注意してください。

では、何らかの事情(忘れていた、お金がなかった…)があって滞納していた過去の社会保険料を今年支払ったとしたら、社会保険料控除は受けられるのでしょうか。
遅れて支払った社会保険料は支払った年の社会保険料控除に含むことができます。
会社からの天引き以外で社会保険料を支払うことがあれば、その年の確定申告で所得控除を受けることができます。

1.控除対象となる社会保険料

  • ・国民健康保険料または国民健康保険税
  • ・後期高齢者医療制度の保険料
  • ・介護保険法の規定による介護保険料
  • ・国民年金の保険料
  • ・国民年金基金に加入している場合、その掛金
  • ・健康保険料の自己負担分
  • ・雇用保険の労働者負担分
  • ・厚生年金保険の保険料の自己負担分
  • ・厚生年金基金に加入している場合、その掛金

2.必要書類

  • ・社会保険料控除証明書(国民年金保険、国民年金基金)

※その他は不要です。

3.国民年金保険料の前納

期間を定めて国民年金保険料を前払いすることを前納といいます。
前納する期間に応じて、国民年金保険料の割引を受けられ、その期間が長いほど割引は大きくなります。
また平成26年3月までは1年分までの前納(1年前納=4月~翌年3月分)まででしたが、平成26年4月からは、「2年前納(4月~翌々年3月分)」制度が始まりました。

1年前納をしたときは、前納した国民年金保険料を支払った年の社会保険料控除の対象にできますが、2年前納したときはどうなるでしょうか。
もちろん、2年前納したときでも支払った年の社会保険料控除の対象にできます。
また、所定の手続きをとると、各年分の保険料に相当する金額を各年に控除する方法を選択することができます。
なお、前納を検討される場合は申し込み期限がありますので、注意してください。

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