記帳代行・経理代行のライト・コミュニケーションズ株式会社

記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズ

毎月の記帳代行は150社以上!
東京での経理記帳は10年以上の豊富な実績。

源泉所得税の納期特例を使う

経理業務に関する記事一覧を見る

1.納期の特例を使うには

この便利な納期の特例を利用するには、一定の要件があります。
手続きは難しくないので、要件を満たす会社は利用を検討しましょう。

【要件】
  • ・給与の支給人員が常時10人未満
  • ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出

人員数の判定は、役員、社員、アルバイトなど給与の支給を受ける人数でおこないます。
肩書きや役職は関係ありません。申請書の提出は、適用を受けたいと思ったときならいつでも大丈夫です。
提出期限などありません。ただし、提出した日の翌月から適用となりますのでその点には注意してください。

この申請書を提出しても税務署から「承認しました」といったような通知はありません。
何の通知もない場合は、申請月の翌月末に承認されたものとみなされます。
申請が却下されたときのみ通知がきます。

年末調整の詳しい記事
年末調整
労働者に毎月支給される給与からは、その支給額がある一定額を超えれば当然…

関連する記事

記帳代行・経理代行のお問い合わせ

 
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。