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視察旅行や研修旅行の活用について

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会社業務の一環として、現地の視察をする視察旅行や研修旅行などをおこなうことがあるかと思います。
単なる旅行では、会社の経費にはなりませんが、会社の業務としておこなった視察や研修の旅行は、旅費として経費計上できます。

海外店舗の見学、海外市場の調査、新興国の視察などであれば、業務上必要なものとして会社の経費になるでしょう。
しかしながら、家族や愛人などが同伴していると、家族旅行やプライベートの旅行とみなされてしまい、経費としては認められなくなります。
家族や愛人が社員であれば理論上は可能ですが、経費にならないかもしれないので、なるべく避けるべきです。

1.記録として残す

視察や研修をしたら、現地で視察した内容や研修の感想などをレポートにして、記録を残します。
そのときの資料やパンフレット、撮影した写真などの関係資料も一緒に残しておきます。
そうすることで私的な旅行ではなく、会社の業務でおこなったものとして認めてもらえます。
税務署に誤解されないためにも、視察旅行や研修旅行の記録はきちんと保管しましょう。

2.税法の通達では

税法の通達では海外渡航費について次のように規定されています。

その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる。

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