視察旅行や研修旅行の活用
税金に関する記事一覧を見る
会社業務の一環として、現地の視察をする視察旅行や研修旅行などをおこなうことがある
かと思います。単なる旅行では、会社の経費にはなりませんが、会社の業務としておこなっ
た視察や研修の旅行は、旅費として経費計上できます。
海外店舗の見学、海外市場の調査、新興国の視察などであれば、業務上必要なものとして
会社の経費になるでしょう。しかしながら、家族や愛人などが同伴していると、家族旅行
やプライベートの旅行とみなされてしまい、経費としては認められなくなります。家族や
愛人が社員であれば理論上は可能ですが、経費ならないかもしれないので、なるべく避け
るべきです。
記録として残す
視察や研修をしたら、現地で視察した内容や研修の感想などをレポートにして、記録を残
します。そのときの資料やパンフレット、撮影した写真などの関係資料も一緒に残してお
きます。そうすることで私的な旅行ではなく、会社の業務でおこなったものとして認めて
もらえます。税務署に誤解されないためにも、視察旅行や研修旅行の記録はきちんと保管
しましょう。
税法の通達では
税法の通達では海外渡航費について次のように規定されています。
その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認
められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的
な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費と
して経理することができる。
<< 源泉徴収税額を少なくする | 税金に関する記事一覧 | … >>
関連する記事
- ・福利厚生費 福利厚生費は、役員や従業員の福利厚生のために、会社が「一律に」支出…
- ・利益と所得の違い 会計上と税務上では、会社の儲けや費用の呼び方や計算方法が異な…
- ・節税の考え方 会計の基本は、営業活動によって得た売上から、仕入原価、人件費など…
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。