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法人税は、会社が1年間の営業活動で「稼いだ儲け」に課税されるものです。
「稼いだ儲け」というのは、決算作業で作成した損益計算書(P/L)の当期純利益のことを言います。

しかしながら、決算書を作成するときには、会社の会計方針によって、減価償却資産の耐用年数や引当金の計上など、経理処理の異なる箇所が出てきます。
この経理処理の違いによって当期純利益が変わってきます。
つまり、決算書の作り方次第で、法人税額が異なるのです。

こういったことを防ぐために、法人税法では、どのように作成した決算書でも税額が同じになるよう、決算書の当期純利益に一定の調整をして、「儲け」を算定することになっています。

この調整された儲けのことは、「所得」と言います。
調整するときには、収益と費用に係る調整があって、収益を調整したものを「益金」、費用を調整したものを「損金」と言います。

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