記帳代行・経理代行のライト・コミュニケーションズ株式会社

記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズ

毎月の記帳代行は150社以上!
東京での経理記帳は10年以上の豊富な実績。

法人税法の役員について

税金に関する記事一覧を見る

会社には役員と言われる人、例えば社長、副社長、専務、常務、執行役などの肩書きを持った方々がいるかと思います。
この「役員」ですが、会社法上と税法上の役員は定義が違います。
会社法の定義よりも税法上の定義の方が役員の範囲が広くなっており、役員登記していない人や法定上の役員以外の人も役員とみなされます。

そのため、役員ではなく社員と考えていた者が、実は税法上では役員だった、ということが起こり得ます。
こうなると役員報酬の規定が問題になります。
役員報酬を損金にするには、定期同額給与や事前確定届出給与といった形態で支給し経理しなければいけません。
そうしないと、損金にならずに思いのほか利益が出てしまい、税金を多く払うことになるかもしれません。
そうならないために、ここでは税法上の役員の定義について確認しましょう。

1.法人税法上の役員

法人税法では、次の者を「役員」としています。

  • ・法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
  • ・法人の使用人以外の者で、経営に従事している者(みなし役員)
  • ・同族会社の使用人のうち、一定の要件を満たす者で、経営に従事している者(みなし役員)

2.法人の使用人以外者で経営に従事している者

以下に該当する者になります。

  • ・取締役又は理事ではない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長など
  • ・合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
  • ・人格のない社団等の代表者又は管理人
  • ・法定役員ではないが、法人が定款などで役員としている者
  • ・相談役、顧問などの法人内での地位、職務等から実質的に法人の経営に従事している者

3.同族会社の使用人のうち、一定の要件を満たす者で、経営に従事している者

以下の要件すべてに該当する者になります。
同族会社では、使用人でも持株割合が高く、経営に従事しているものは役員とみなされます。

  • ・持株割合が50%超となる上位3位以内の株主グループに属している
  • ・持株割合が10%超の株主グループに属している
  • ・使用人の持株割合が5%超(配偶者及びこれらの者の持株割合50%超の他の会社を含む)

関連する記事

記帳代行・経理代行のお問い合わせ

 
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。