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役員報酬の設定について

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従業員の給料は、基本的に会社の経費として経理されますが、役員報酬には法人税法による一定の制限があります。
その制限を守って支給し記帳しないと、役員報酬は会社の経費になりませんので、その分、利益が出ることになります。
利益が出るということは、法人税が高くなるということです。

会社の経費(損金)になる役員報酬は次のとおりです。

  • ①定期同額給与 → 毎月、同額を支給
  • ②事前確定届出給与 → 税務署へ事前に届け出たとおりに支給(時期、金額、役員賞与)
  • ③利益連動給与 → 利益に関する経営指標に応じて支給(主に上場企業が対象)

中小零細企業の社長であれば、自分の役員報酬を自分で決められることが多いので、利益操作や租税回避を防止するために、上記のような制限が設けられています。
ただし、上記のどの形式で役員報酬を支給するにしても、不相当に高額だと損金に認められない恐れがあります。

1.定期同額給与

ここでは、役員報酬の支給方法でも一般的な「定期同額給与」についてご紹介します。
定期同額給与とは、毎月一定額を支給する役員報酬のことをいいます。
業績が良いからといって、支給額を引き上げて、利益の圧縮をしようとすると、元から支給していた部分については、定期同額として認められますが、引き上げた分は損金になりません。
したがって、利益が増えて税金が増えますので注意してください。

また、株主総会で決議された役員報酬総額を上回っていないかどうかも重要です。
決議された総額を超える部分は、過大な役員報酬として損金になりません。
もし、総額を超えるような役員報酬に設定するならば、株主総会で役員報酬の総額を引き上げる決議をしましょう。
そして、その議事録もきちんと保管しておきます。

2.業績予想が大事

節税対策として役員報酬を活用するには、翌期の業績予想が大事です。
役員報酬の設定を間違えると、そのせいで赤字になる可能性がありますし、反対に大幅な黒字になって税金が高くなる可能性だってあります。
したがって、あいまいな業績予想にもとづくのではなく、足許業績や経済環境などを考慮した、できるだけ正確な業績予測が重要になります。

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