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法人税の申告期限延長について

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税金の申告期限は、延長申請の手続きを取れば延長できます。
よくおこなわれているのは、法人税の申告期限の延長です。
決算日から2か月以内に法人税の確定申告と納税ができそうにないときは、「申告期限の延長の特例の申請」という手続きをおこなって、法人税の申告期限を1か月延長することができます。

手続きには、以下の3点を満たす必要があります。

  • ・定款で株主総会が決算日から3か月以内となっている
  • ・「申告期限の延長の特例の申請書」を作成する
  • ・決算日の翌日から45日以内に申請書を管轄の税務署へ提出する

国税庁の[手続名]申告期限の延長の特例の申請で詳しく紹介されています。

1.納期限は延長されないので注意

ここでの注意点は、申告期限が延長されても、納期限は延長されないということです。
では、結局、決算日から2か月以内に申告と納税をしなくてはいけないの?と思われますよね。
手続きでは1度、期限通りに申告と納税をおこなうことになってしまいますが、そのときの税額は、確定していない見込み税額(概算)で申告します。

実際の税額より多めに見積もって見込みの税額で納付することによって、利子税が課されることを避けられます。
そして、延長した1か月間で正確な税額を確定させ、再度申告します。
見込み税額と確定した税額の差額は、ここで精算(追納・還付)されます。

申告期限の延長をするメリットとしては、申告期限が1か月延びるので、無申告や期限後申告となることが避けやすくなり、青色申告の承認が取り消されるリスクが少なくなることがあります。

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