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源泉徴収税額を少なくする

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法人の確定申告や税金のことなら税理士、会社設立や不動産などの登記のことなら司法書士、法律の問題なら弁護士などの士業の方に仕事を発注することがあるかと思います。
そういった士業の方に「報酬・料金」を支払ったときには、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければいけません。

「報酬・料金」のうち、源泉徴収の対象となる金額は、原則として消費税込みの支払った金額が対象となります。
ただし、請求書で報酬・料金等の金額と消費税の金額が、きちんと分けられていれば、消費税を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。

1.具体的に計算すると

次の①②の場合で具体的に源泉徴収税額の比較してみます。

  • ①消費税込みの支払った金額を源泉徴収の対象とした場合
  • ②報酬・料金等の金額と消費税の金額が明確に区分されていた場合

①消費税込みの支払った金額を源泉徴収の対象とした場合
請求書に請求金額108,000円(税込)とだけ記載されていたら

108,000円 × 10.21% = 11,026円(1円未満切捨て)

②報酬・料金等の金額と消費税の金額が明確に区分されていた場合
請求書に請求金額100,000円、消費税8,000円と記載されていたら

100,000円 × 10.21% = 10,210円

①と②の差額 → 11,026円 - 10,210円 = 816円

上記の計算結果から、①に比べて②の源泉徴収税額の方が816円安くなります。報酬を受け取る個人の方は、少しでも手取金額が多くなる方がいい、という方が多いでしょう。
したがって、報酬と消費税を分けて表示した請求書によって請求してもらうことを検討してもいいかもしれません。

2.源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲

国税庁HPの「No.2792源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」によると、報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲とは以下のとおりとなっています。

  • (イ)原稿料や講演料など。ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
  • (ロ)弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  • (ハ)社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • (ニ)プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  • (ホ)芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  • (へ)ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  • (ト)プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  • (チ)広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

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