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土地とは

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経理でいう土地は、会社の営業活動のために使われる土地(敷地)のことをいい、減価償却のされない非減価償却資産に分類されます。
土地は期間の経過によって価値が目減りしないからです。
事業用の土地ということなら、すでに取得している未使用の土地でも含まれます。
なお、販売目的の土地は棚卸資産であり、投資目的の土地は投資不動産になります。

土地の具体例は次のようなものがあります。

  • ・事業所、工場、店舗、社宅などの敷地
  • ・駐車場
  • ・資材置き場
  • ・運動場
  • ・農園
  • ・ゴルフ場のコースなど

1.事業用の土地を買ったら

事業用の土地を買うと、不動産会社への手数料などの諸費用(=付随費用)もかかってきます。
その付随費用は、土地の購入代金ととともに取得原価に計上します。付随費用の取り扱いには2つの方法があって、①土地の取得原価に含めるか、②経費とするか、を任意に処理できることになっています。

任意で経費にできるものは、なるべく土地の購入時に経費として処理することをおすすめします。
なぜなら、土地の取得原価に含めてしまうとなかなか費用化することができないからです。

取得原価に含める付随費用には次のようなものがあります。

  • ・不動産会社への仲介手数料
  • ・固定資産税の精算金
  • ・建造物の取り壊し費用
  • ・整地費
  • ・立退料

任意で経費としても処理できる付随費用は次のようなものがあります。

  • ・不動産取得税 → 租税公課
  • ・登録免許税 → 租税公課
  • ・司法書士への登記手数料 → 支払手数料

2.埋め立て、地盛り、防壁工事などをしたら

会社の土地に、埋め立てや地盛り、地ならし、切土、防壁工事などの造成や改良をすることもあるでしょう。
その費用は、原則、その土地の取得原価に含まれます。
ただし、改良の規模や構造などから「構築物」と判断されると、土地と区別して構築物として計上します。

3.構築物、棚卸資産、投資その他資産

最初に少し説明しましたが、土地は減価償却されない非減価償却資産です。
このため、埋め立てによって土地を改良した費用などを、土地とは別の構築物とするか、それとも土地の一部として土地の取得価額に含めるか、経理実務において難しい判断が求められることがあります。

ちなみに土地をアスファルトで舗装するなどして、土地に対して「工作物」を施したときの舗装費用は構築物になります。
不動産業者が販売することを目的に保有する土地は、棚卸資産になりますし、投資目的で所有している土地や他人に賃貸している土地は、投資その他資産の投資不動産になります。

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