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修正申告とは

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税務調査の結果、指摘を受けて修正することになった場合、もしくは、確定申告をした後、税額の間違い(実際よりも少ない、純損失が多い)に気づいた場合、修正申告をする必要があります。
きちんと記帳・経理をしていても出てきてしまうものです。

税務調査で申告内容に間違いがあると、過去に遡って修正申告をするよう求められます。
どこまで遡って直すかは、間違いの内容によって、単純なミスだと5年、意図的に請求書の内容を改ざんするようなもの(偽りその他不正の行為)だと、7年まで遡って修正しなければならなくなります。

1.税務調査の指摘を受けて

税務署の調査を受けた後、申告内容に誤りがあって修正申告をすると、追加で納めなくてはいけなくなった税額のほかに、過少申告加算税(10%もしくは15%)がかかります。
また、仮想隠蔽などをしていると重加算税(35%もしくは40%)がかかってきます。

2.税額を少なく申告していた

次のような間違いがあったら、修正申告(税額の増額)をおこないます。

  • ・納付すべき税額が少なすぎた
  • ・繰り越す欠損金が多すぎた

税務署から更正処分を受けるまではいつでもできますが、気づいたらなるべく早く申告するようにしましょう。

3.税額を多く申告していた

次のような間違いがあったら、更正の請求(税金の減額)をおこないます。

  • ・納付すべき税額が多すぎた
  • ・繰り越す欠損金が少なすぎた
  • ・申告書に記載した還付税額が少なすぎた

税額を減額するような修正の場合は、「修正申告」ではなくて更正の請求によって直します。
更正の請求をするときには、「更正の請求書」を作成して、その内容を証明する書類を添付して、所轄税務署長に提出します。
提出は、法定申告期限から5年以内です。

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