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法人税等とは

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企業の当期利益は、税引前当期利益から法人税および住民税、事業税を差し引いた税引後利益のことです。
ここで差し引かれる確定した法人税、住民税および事業税に対して、法人税等を使います。

損益計算書に出てくる「法人税、住民税および事業税の金額」と貸借対照表に表示される「未払法人税等の金額」は、一致しません。
損益計算書に表示されるものは、その事業年度の法人税、住民税および事業税になります。
これに対して、貸借対照表に表示されるものは、中間納付税額を控除した確定申告税額になります。

1.租税公課と区別する理由

租税公課は、税法上と会計上で取扱いが異なっていて、費用にできるもの(損金算入)と費用にできないもの(損金不算入)があります。
実務上は、国税と地方税、国・地方公共団体などからの賦課金、交通反則金などの罰金などは租税公課の勘定科目を使って処理されています。

このため、すべての税金や賦課金を租税公課で処理すると、損金不算入になるものまで損金経理することになります。
しかし、法人税法上、会社の利益に課税される法人税と法人住民税は、損金不算入です。
したがって、租税公課として処理する税金と法人税、法人住民税、事業税を区別して、会計上と税務上の処理の統一を図るために、法人税等が使用されます。

なお、法人税、法人住民税、事業税についても他の税金と同じように租税公課で処理することができます。
ただし、このときは損金不算入となる法人税と法人住民税が租税公課に含まれますので、法人税の確定申告時に別表四で加算による申告調整をおこなう必要があります。

2.中間納付をしたときは

法人税の支払いが20万円超となって、翌期に法人税の中間納付があるとき、中間納付時には仮払法人税等として処理します。
そして、法人税の確定する確定申告時に、確定した法人税とすでに仮払いしている法人税との差額を未払法人税に計上する会計処理をおこないます。

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