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源泉徴収の対象となる報酬とは

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会社ともなると取引先が多いと思います。その取引先の中に個人事業主の方はいませんか。
個人への報酬支払いには、個人の事業内容によって源泉徴収をしなくてはいけません。
士業の方やデザイナーの方なんかだと源泉徴収が必要です。

1.源泉徴収の対象となる主な報酬・料金

次の一覧表に記載してある報酬・料金に該当すると源泉徴収が必要です。

報酬の区分 具体例 源泉徴収税額
原稿
  • ・原稿料
  • ・演劇など台本の報酬
  • ・書籍等の監修料など
報酬×10.21%※
写真
  • ・雑誌、広告など印刷物に掲載するための写真の報酬
報酬×10.21%※
作曲
  • ・作曲、編曲の報酬
報酬×10.21%※
デザイン
  • ・クラフトデザイン料
  • ・グラフィックデザイン料
  • ・服飾デザイン料など
報酬×10.21%※
講演
  • ・講演者に対する謝金
報酬×10.21%※
脚本
  • ・映画、演劇などの脚本料
報酬×10.21%※
翻訳
  • ・翻訳の料金
報酬×10.21%※
通訳
  • ・通訳の料金
報酬×10.21%※
校正
  • ・書籍、雑誌等の校正料金
報酬×10.21%※
士業
  • ・弁護士
  • ・税理士
  • ・社労士など
  • ・弁護料などの報酬
報酬×10.21%※
司法書士
  • ・官公庁宛て書類作成の報酬
(報酬-1万円)×10.21%
不動産鑑定士
  • ・不動産鑑定評価の報酬
報酬×10.21%※
プロスポーツ選手
  • ・野球
  • ・サッカー
  • ・テニスなど
  • ・各種の報酬
報酬×10.21%※
モデル
  • ・ファッションモデルの報酬
報酬×10.21%※
外交員
  • ・外交員、集金人などの報酬
(報酬-控除額)×10.21%
ホステス
  • ・飲食など接待の報酬
(報酬-控除額)×10.21%

※同一の人に対して1回に支払われる金額が100万円超のとき、100万円を超える部分については、20.42%を源泉徴収する。

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