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扶養控除とは

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扶養控除は、年末調整や確定申告の所得金額から差し引かれる所得控除のうちの一つです。
本人に一定の要件を満たす扶養親族(控除対象扶養親族)がいれば、扶養控除の対象となり控除が受けられます。
ここで扶養親族というと一緒に住んでいる家族(配偶者や子供など)が控除の対象になる、と考えるかもしれません。

しかしながら本人の両親や配偶者の両親、祖父母なども扶養控除の対象にできます。
そうするとその人数分の扶養控除を受けられます。
扶養控除を受けるには控除対象扶養親族の要件を満たしていれば、特に必要な手続きなどはありません。

控除対象扶養親族には次のような種類があり、それによって控除額が変わります。

  • ・控除対象扶養親族
  • ・特定扶養親族
  • ・老人扶養親族
  • ・同居老親等

1.扶養親族の要件と控除額

控除対象扶養親族の要件とそれぞれの控除額は次のとおりです。

種類/控除対象扶養親族
要件 控除額
扶養親族で、16歳以上の人
※平成23年分より15歳以下の扶養控除は廃止
38万円
種類/特定扶養親族
要件 控除額
控除対象扶養親族で、19歳以上23歳未満の人 63万円
種類/同居老親等(老人扶養親族)
要件 控除額
70歳以上の控除対象扶養親族で、本人またはその配偶者の父母・祖父母であり、本人やその配偶者と一緒に住んでいる人 58万円
種類/同居老親等以外(老人扶養親族)
要件 控除額
70歳以上の控除対象扶養親族で、本人またはその配偶者の父母・祖父母であり、本人やその配偶者とは別居している人 48万円

控除対象扶養親族の人数に応じた控除額は次のとおりになります。
基本的に、「基礎控除38万円+控除対象扶養親族人数×38万円」となります。
下表では、4人まで載せていますが、5人以上でも38万円ずつ控除額は増えます。

人数 控除額
0人(基礎控除) 380,000円
1人 760,000円
2人 1,140,000円
3人 1,520,000円
4人 1,900,000円

2.扶養親族

扶養親族とは本人と生計を一にする親族で、合計所得金額38万円以下(年収103万円以下)の人をいいます。
ここでの「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族のことをいいます。
また、里子や養護老人の人でも本人と生計を一にしていて、合計所得38万円以下の人であれば、扶養親族に含まれます。

ただし、扶養親族には他にも要件があります。青色や白色の事業専従者になっていないことが必要です。
個人事業主の方は扶養控除を使った方がいいのか、または給与支払いとして必要経費とした方が良いのか、どちらが自分にとって税金面で有利になるかということをよく考えて確定申告をしましょう。

扶養親族の要件をまとめると次のようになります。

  • ・本人と生計を一にする
  • ・合計所得金額38万円以下(年収103万円以下)
  • ・6親等内の血族と3親等内の姻族
  • ・青色や白色の事業専従者になっていない

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