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取引先に対して接待交際費を使う

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取引先と親睦を深めるために、さまざまな接待をおこなうことがあるかと思います。
ちょっと高級な料亭で食事をしたり、一緒にゴルフをしたり、慰安旅行に出かけたり、送迎用のタクシー代、中元や歳暮代、贈答品や手土産代などは、どの会社でもよくあるでしょう。

会社が得意先や仕入先などの取引先や事業に関係のある個人に対して、接待・贈答などのために支出する費用を接待交際費といいます。
このような費用は、会社の経費になりますので、一定の範囲で節税に使うことができます。
税金で持っていかれるくらいなら、得意先や関係先との取引深耕のために使って、少しでも売上に繋がるようにお金は使いたいところです。

1.中小企業(資本金1億円以下)だけだったが

原則、接待交際費は全額損金不算入ですが、中小企業(資本金1億円以下)であれば、一定の接待交際費を会社の経費として損金に算入できます。
この税制は大企業には無くて、中小企業だけのものでした。
しかし、平成26年度の税制改正により、資本金1億円超の大企業でも一部損金算入できるようになりました。

【中小企業】
以下から会社にとって有利な方を事業年度ごとに選択します。

  • ・800万円(定額控除限度額※)までの接待交際費を全額損金算入
  • ・接待交際費のうち接待飲食費の50%までを損金算入
※400万円→600万円→800万円と拡大されてきました。
【大企業】
  • ・接待交際費のうち接待飲食費の50%までを損金算入

ここで注意したいのは、「接待交際費のうち接待飲食費の50%までを損金算入」という点です。
通常の接待交際費であれば、ゴルフや慰安旅行、贈答品まで含まれますが、損金算入の対象には接待交際費のうち「接待飲食費」と限定されています。

2.接待飲食費の範囲

接待にかかる飲食費の範囲について、税制改正では次のように規定しています。

  • ・自社の社員が得意先を接待したときの飲食費
  • ・テーブルチャージ料、サービス料
  • ・会場費
  • ・行事中の差入弁当代
  • ・飲食店で販売されている飲食物の持ち帰りに必要なお土産代

接待の飲食費に該当しないものについては次のように規定されています。

  • ・ゴルフや観劇などの途中で取る食事代(ゴルフや観劇の一環とみなされます)
  • ・飲食店までの送迎費
  • ・飲食物の詰め合わせを贈答するための費用

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