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青色申告の承認の取消について

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ほとんどの会社は、日々記帳、経理をおこない年に1度決算をして、決算日の翌日から2か月以内に申告・納税をします。
また、会社の多くは青色申告法人となっていて税務上の特典を利用していると思います。
欠損金の繰越控除や少額減価償却資産の特例など、節税に役に立っているのではないでしょうか。

もし、何らかの事業で決算作業が遅れてしまい、申告期限・納期限に深刻・納税が間に合わなかったらどうなるのでしょうか。
期限に間に合わなくて、期限後申告(無申告)になっても、延滞税はかかるかもしれませんが、1回だけならさほど問題になりません。

しかしながら、2期連続で期限後申告(無申告)をやってしまうと、青色申告の承認が取り消されてしまいます。税務上の特典がなくなってしまうのです。
税務署から「取消通知書」が届くことになります。

1.青色申告の承認が取り消されると

2期連続で期限後申告となってしまうと、青色申告の承認が取り消され、青色申告の税務上のメリットがなくなります。
期限後申告となった2期目から青色申告の適用がなくなります。

そして、取消通知を受けた日から1年間は、青色申告の承認申請書が受け付けてもらえなるのです。
つまり、期限後申告となった①2期目、②取消通知を受けた期、③その翌期、の3事業年度は白色申告となってしまいます。

白色申告になると次のようになります。

  • ・取り消された事業年度以降の「欠損金の繰越控除」が受けられなくなる
  • ・30万円未満の少額減価償却資産の即時償却ができなくなる
  • ・帳簿書類からの調査による更正がなくなる
  • ・更正通知書への理由付記がなくなる

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