記帳代行・経理代行のライト・コミュニケーションズ株式会社

記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズ

毎月の記帳代行は150社以上!
東京での経理記帳は10年以上の豊富な実績。

欠損金の繰越控除について

税金に関する記事一覧を見る

青色申告の特典に、「欠損金の繰越控除」というものがあります。
会社の業績が予想とおりに推移せず、最終的に赤字になってしまうことがあると思います。
この赤字を節税対策に使えるのが「欠損金の繰越控除」です。

税務上の赤字のことを欠損金といいます。
その事業年度の税務申告書を作成するときにおこなう所得計算で、益金よりも損金のほうが多くなり、その益金を超えた部分の金額のことです。

欠損金の繰越控除では、赤字の発生した翌事業年度以降9年間に渡って、その赤字分を所得から控除できます。
ただし、この制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。
しっかりと経理・記帳することが求められます。

1.「青色申告書の承認申請書」を提出する

欠損金の繰越控除を節税対策で利用するには、「青色申告書の承認申請書」を管轄の税務署にあらかじめ提出しておかなければなりません。
提出期限は、青色申告をしようとする事業年度開始の日の前日までです。

したがって、決算間際になって今期が赤字になりそうだからと慌てても、青色申告書の承認には間に合わないのです。
ちなみに法人の設立事業年度のときは、設立の日から3か月以内に提出すればいいことになっています。

青色申告書の承認を受けたあとは、青色で確定申告をおこないます。
翌期以降も継続して毎年青色申告の確定申告書を提出し続ける必要があります。
また、欠損金の発生した事業年度において青色で確定申告していれば、以降の事業年度において白色で確定申告しても、欠損金の繰越控除を使うことができます。

2.繰越期間が7年から9年に

平成23年度の税制改正によって、平成24年4月1日以後開始する事業年度から繰越期間が従来の7年間から9年間に延長されることになりました。
この改正は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用されます。

なお、欠損金の繰越期間が9年間に延長されたことにともない、帳簿書類の保存期間も9年に延長されました。
今までより2年長くなっていますので、書類をなくさないように注意しましょう。また、法人税の欠損金額に係る更正の期間制限も9年に延長されています。

3.中小企業の方が大企業より有利

平成23年度の税制改正によって、資本金1億円超の法人は、損金算入できる欠損金の金額が、その事業年度の控除前所得の80%までとする上限ができました。
しかし、資本金1億円以下の中小企業では、その事業年度の控除前所得の100%まで損金算入できます。
中小企業の方が20%も有利になっています。

関連する記事

記帳代行・経理代行のお問い合わせ

 
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。