記帳代行・経理代行のライト・コミュニケーションズ株式会社

記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズ

毎月の記帳代行は150社以上!
東京での経理記帳は10年以上の豊富な実績。

給与ではなく会社の経費で

税金に関する記事一覧を見る

家族経営の会社や社長の生活費を会社の経費で落とす、ということは、よくあるでしょう(実際にすべてが経費として認められるかどうかはまた別ですが…)。
もちろん、業務上、必要な支出は経費になります。お金は出ていきますが、その分節税には使えます。

こういった社長や家族の方が経費を使っているように、社員にも使えるようにすると、その分節税ができます。
また、社員に給料を払うと、社会保険料が発生しますし、給料には消費税がかからないので、会社の消費税負担が大きくなります。

1.給与の減額分を会社経費で

そこで、社員の給与を減額するのです。
といっても、ただ減額するだけではなくて、その減額分は経費で使ってもらうのです。あとは特別なことは何もしません。
社長や家族の生活費を経費に計上しているように、社員の生活費を経費に計上するのです。
たとえば、もともと基本給300,000円であれば、基本給200,000円+100,000円(会社経費)のような支給形態にするということです。

2.月給での比較

次の月給①②で具体的に計算して比較します。

  • ①基本給300,000円
  • ②基本給200,000円 + 生活費100,000円(会社経費)

計算するにあたっての条件は次のとおりです。

  • ・支給は基本給のみ
  • ・控除は社会保険料と源泉所得税のみ
  • ・社会保険料率 14%
  • ・源泉所得税率 2.5%
基本給
備考
300,000円 200,000円
社会保険料
備考
42,000円 28,000円 14,000円削減
課税対象額
備考
258,000円 172,000円
源泉所得税額
備考
6,450円 4,300円 2,150円削減
差引支給額
備考
251,550円 167,700円
会社経費
備考
0円 100,000円
実質手取額
備考
251,550円 267,700円 16,150円増額

上記から分かるように、②は①に比べて、社会保険料月額14,000円削減、源泉所得税月額2,150円削減できています。
さらに、②は生活費で会社経費100,000円を使えるので、実質的な手取額は②が①を16,150円上回ります。

会社側では、社会保険料の削減、経費の増加、消費税の削減につながります。
会社経費を使わせる前より少ない支出で済むのと節税にもなります。
社員側では、社会保険料と源泉所得税が減って、さらに会社経費が使えるので、実質的な手取額は増加します。

3.年収での比較

次に年収③④で具体的に計算して比較します。

  • ③年収3,600,000円
  • ④年収2,400,000円 + 生活費1,200,000円(会社経費)

計算するにあたっての条件は次のとおりです。

  • ・年収、社会保険料は月給計算時の12ヶ月分
  • ・控除は、給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除のみ
  • ・所得税率、住民税率は現在定められている税率による
年収
備考
3,600,000円 2,400,000円
給与所得控除後
備考
2,340,000円 1,500,000円
社会保険料控除
備考
504,000円 336,000円
基礎控除
備考
380,000円 380,000円
課税所得
備考
1,456,000円 784,000円
所得税
備考
72,800円 39,200円
住民税
備考
149,600円 82,400円 控除額の差は考慮せず
税金計
備考
222,400円 121,600円 100,800円削減

上記から分かるように、④は③に比べて課税所得が減ることになるので、社員の給与にかかる所得税と住民税が減ります(100,800円の削減)。個人だと結構大きい金額ですよね。
さらに会社経費が1,200,000円使えます。

会社では、月給の比較で見たときと同様に、社会保険料の削減、会社経費の増額、消費税の削減が見込めます。
社員に給料として払うよりも給料の一部を会社の経費として支給した方が、会社と社員の双方にメリットがあると言えるでしょう。

関連する記事

記帳代行・経理代行のお問い合わせ

 
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。