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売上高は、決算書では総売上高から売上値引き・戻り高などのを控除した金額(純売上金額)を表示するものとされています。
この売上から控除する項目のことを売上控除項目といいます。
販売した商品や製品に品質不良などがあり、返品を受けた金額などを処理するときに使います。
売上控除項目は、次のとおりです。
1.売上戻り高
売上戻り高は、販売した商品や製品が品質上の欠陥、品違い、輸送上での損傷、契約の取消などの理由によって、返品された金額を処理するときに使います。
返品の原因は、それぞれの業種による取引慣行や得意先との契約などよって違ってきます。
特に得意先の検収・検査による不合格品が、売上戻り高のもっとも多い例となります。
経理実務上では、返品を受けたときに売上高から直接減額する処理(純額主義)が一般的です。
単純に売上高を計上したときの仕訳と反対の仕訳を切ります。
また、売上返品の額を帳簿上で管理するために、売上戻り高を使って処理(総額主義)する方法もあります。
2.売上値引高
売上値引高は、売り上げた商品や製品の品質不良、品違い、量目不足、破損などの理由で売上代金から値引きする金額を処理するときに使います。
売上代金支払期日前の売掛金一部免除などといった売上割引とは区別されています。
また、販売前の時点で定価から値引きしたあとに販売していることがあります。
その値引は、「売上後」の商品や製品の品質不良などによるものではないので、通常の売上値引高とは違います。
しかし、実務上ではほとんど区別がつきません。
経理実務上では、売上戻り高と同じように処理します。
値引き分を売上高から直接減額する(純額主義)処理が一般的です。
もちろん総額主義で処理しても大丈夫です。
3.売上割戻し高
売上割戻し高は、一定期間内に多額または大量に取引をした得意先に対して、おこなわれる売上代金の一部を返戻するときに使います。
売上リベートや単にリベートと言われます。
経理実務上は、売上戻り高や売上値引高と同じように処理もできます。
しかし、売上割戻し高は、会社によって売上控除項目ではなく、販売費及び一般管理費の販売奨励費として計上されることがあります。
計上するタイミングですが、売上割戻し高の算定基準が得意先に明示されているなら、販売日となります。
算定基準が得意先に明示されていないなら、得意先に返戻分の金額を通知した日かその金額を支払った日になります。
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