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資本金1,000万円未満について

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みなさんの会社の資本金はいくらになっていますか。
会社の資本金は多ければ多いほど、会社の信用力は増すものです。
信用力が増すことによって、借入ができたり、新規取引につながったりするなど、さまざまなメリットがあります。
そのための前提として日頃から経理・記帳をおこなうことが大事です。

しかし、節税のことを考えると、資本金を1,000万円未満にした方がいいのです。
こうすることによって、消費税の免税事業者になり、消費税は免除されます。
また、法人住民税の地方税の均等割りが安くなります。

1.消費税の免税事業者

原則、2期前の売上高(課税売上高)が1,000万円を超えたかどうかで判定されます。
もしくは、資本金1,000万円以上かどうかで判定されます。
売上での判定なら会社の状況によるでしょうが、資本金での判定でしたら状況によらずとも課税事業者となってしまいます。
必要がないのであれば、資本金1,000万円未満での会社設立がおすすめです。

課税事業者になると消費税の申告、納付の義務が発生します。
今までは設立1期目の会社なら、2期前が無いので1期目と2期目は免税事業者でした。
しかし、平成23年度の税制改正により、免税事業者でも前事業年度開始の日以後6か月の期間(特定期間)の課税売上高または給与金額が1,000万円を超える場合には、その事業年度は課税事業者として扱われることになってしまいましたので注意が必要です。

2.法人住民税の均等割りが安い

会社の儲けに関わらず法人住民税(地方税)の均等割りは課税されます。
地域によって若干の違いがありますが、通常、どの事業年度でも最低7万円ほどはかかります。
ところが、資本金1,000万円超とすると東京都23区(従業員50名以下の会社)では、最低でも18万円ほどになってしまいます。
やはり、こちらでも特に必要がないのであれば、資本金1,000万円未満とすることがおすすめです。

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