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税理士の独占業務とは

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国税庁が管轄省庁となる国家資格の税理士には、税理士資格がある者のみがおこなうことができる独占業務があります。
独占業務については、税理士法の第2条(税理士の業務)に、「税務代理、税務書類の作成、税務相談」と記載されています。

1.税務代理

納税者本人に代わって、法人税や所得税などの申告や申請を税務署等に対しておこなうことができます。
また、税務調査の立会いやその対応もおこなうことができます。
税務署の処分や行為によって、納税者の権利や利益を侵害されたときには、異議申立や審査請求にも対応します。

2.税務書類の作成

税務署に提出する税務書類(届出)を納税者に代わって作成し、提出します。
作成する書類には次のようなものがあります。

  • ・法人設立届出書
  • ・青色申告の承認申請書
  • ・源泉所得税の特例の承認申請書
  • ・確定申告書(法人税、消費税、所得税など)
  • ・法定調書

3.税務相談

個別の具体的な事案の相談に対して、税金の計算や税務上の必要な手続き、助言・アドバイスをおこないます。
有償無償を問わず、具体的な税務相談に対応することができるのは税理士だけです。

4.記帳代行やコンサルティング業務

独占業務以外の付随業務として、会計業務(記帳代行)やコンサルティング業務、銀行との交渉などをすることがあります。
これらの業務は、税理士でなくてもできます。
しかし、業務をおこなう中で、一般的な仮定の事例を説明することは問題ありませんが、具体的な個別の税金計算や税務相談が発生すると、それは税理士の独占業務である「税務相談」に該当します。

5.税理士法の第五十二条

(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除く
ほか、税理士業務を行つてはならない。

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