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青色申告取消からの復活について

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1.青色申告の承認取り消しから復活するには

青色申告の承認が取り消されると、取り消しの通知日以後1年間は、青色申告の承認申請書を再提出しても、受け付けてもらえません。
厳密にいうと、その1年間は、青色申告の承認申請書を提出しても、税務署長が承認の申請を却下できるとされているのですが、基本的に却下されてしまいます。
したがって、取消から3事業年度は白色申告となります。
とはいえ、取引の記帳をおこない、会社の経理をおこなっていないと会社の損益が分からなくなりますので、継続して経理はおこなっておきましょう。

また、青色申告の承認を受けるには、青色申告の特典を受けたい事業年度の開始より前に「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出しなければいけません。
取消処分から復活するには、取消通知日から1年経過後に、青色申告の承認申請書を再提出して、その翌期から再び青色申告の承認を受けるということになります。

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