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医療費控除とは

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医療費控除は、所得金額から差し引ける所得控除の一種です。
サラリーマンの年末調整では医療費控除は受けられないので、自分で確定申告して控除します。
本人や本人と生計を一にする家族の医療費(その年の1月~12月分)の一定額以上の部分が控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費には、病院の診療代の他、薬局の薬代や病院までの交通費(電車、バス、タクシーなど)、義手・義足などまで含まれます。
ただし、医療費控除を受けられる上限は200万円までとなります。

1.医療費控除の対象となるもの、対象とならないもの

対象になる
  • ・医師、歯科医師による診療費や治療費
  • ・異常があり治療が必要になった健康診断費用
  • ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療のための施術費用
  • ・医師等の診療や治療に必要な交通費(電車、バス、タクシー)
  • ・医師等の送迎費用
  • ・入院時の部屋代や食事代
  • ・医師等に処方された医薬品の購入費用
  • ・市販の風邪薬など一般的な医薬品の購入費用
  • ・治療のために必要な医療用器具の購入費用
    入れ歯、インプラント、義手、義足、補聴器、松葉杖など
  • ・視力回復を目的としたレーシック手術費用
  • ・保健師や看護師、准看護師による療養上の世話に対する対価
  • ・病院、診療所、助産所などへ収容されるための人的役務提供の対価
  • ・医師が発行するおむつ使用証明書があるときのおむつ代
対象にならない
  • ・美容を目的とした整形手術費用
  • ・インフルエンザ等の予防接種の費用
  • ・異常のなかった健康診断費用
  • ・疲労回復などの治療とは関係ないマッサージ費用
  • ・自家用車での通院にかかるガソリン代、駐車代
  • ・入院時に必要となる身の回り品代(寝巻きや洗面具など)
  • ・差額ベッド料金(本人や家族の都合)
  • ・健康増進や予防のための医薬品購入費用(ビタミン剤やうがい薬)
  • ・美容を目的とした歯科矯正にかかる費用
  • ・日常生活に必要な眼鏡、コンタクトレンズ代(視力回復が目的ではないもの)
  • ・心づけ(謝礼など)
  • ・親族に支払う療養上の世話の対価
  • ・親族に支払う人的役務提供の対価(謝礼など)

2.医療費控除額の計算

医療費控除額の計算方法は、次のとおりです。総所得金額により計算方法が異なります。

医療費控除額=1月~12月までの医療費合計-保険金などの補てん額※-10万円

【その年の総所得金額が200万円未満の人の場合】
医療費控除額=1月~12月までの医療費合計-保険金などの補てん額※-総所得金額の5%

※保険金などの補てん額に含まれるもの
  • ・生命保険契約や損害保険契約にもとづく保険金(医療保険金、入院費給付金など)
  • ・健康保険法により支給を受ける給付金(出産育児一時金、高額療養費など)

3.必要書類

  • ・病院や薬局、ドラッグストアなどの領収書(しっかり保管しましょう。)
  • ・医療費の明細書(税務署に置いてあります。)

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