記帳代行・経理代行のライト・コミュニケーションズ株式会社

記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズ

毎月の記帳代行は150社以上!
東京での経理記帳は10年以上の豊富な実績。

差入保証金とは

勘定科目に関する記事一覧を見る

差入保証金は、事務所などを借りるときに支払う保証金や敷金を処理する科目です。
保証金や敷金は、債務不履行の担保という目的で支払いをするので、原則、解約時に返金されます。
また、契約にしたがって一定期間、その施設を利用する権利を得るための支出となるので投資として扱うことになります。

土地を借りるときに支払う金額は、借地権になりますので差入保証金になりません。
また、入札保証金のような差入期間が短期のものは流動資産に計上します。

1.具体的には

差入保証金の具体例には次のようなものがあります。

  • ・建物賃貸借時の敷金や保証金
  • ・リース契約時の保証金
  • ・取引上の営業保証金

2.返金されないものは権利金へ

事務所などの建物の賃貸借契約時に支払う保証金や敷金などは、解約のときに返金されるものと返金されないものがあります。
契約上、一部が返金されない条項があると、返金されない金額は権利金として処理します。

とくに保証金には償却条項がついていることがあります。
明渡時20%償却となっているような契約は、契約解除のときに保証金の20%は返金されないことになります。
この返金されない部分は税務上の繰延資産である権利金として規則的に償却します。

また、賃貸借契約の早期解約で保証金を損する場合があります。
2年経過なら80%返金、5年以降なら100%返金といった契約です。
賃貸借契約時には保証金や敷金に関わる条項を確認しておきましょう。

関連する記事

記帳代行・経理代行のお問い合わせ

 
東京都中野区で記帳代行・経理代行ならライトコミュニケーションズにお任せください。