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青色申告の税務上の特典について

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1.青色申告の税務上の特典

法人税の確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告では税務上の特典が受けられます。
青色申告をするためには、事前に所定の書類を税務署へ提出し、青色申告の承認を受ける必要があります。
そして複式簿記による経理・記帳が必要です。

青色申告法人になると、主に次の特典が受けられるようになります。

①欠損金の繰越控除
法人税を計算するために確定申告書を作成し、赤字となってしまった場合、その赤字を翌事業年度から9年間繰り越せることができます。
繰り越した赤字は翌期以降の黒字と相殺できますので、法人税を少なくすることができます。
赤字と聞くとあまり良いイメージではありませんが、翌年以降の節税対策で有効に使うことができます。

②少額減価償却の特例
通常、10万円以上の減価償却資産は、資産計上して耐用年数に応じて減価償却します。
しかし、中小企業(資本金1億円以下)であれば、30万円未満の減価償却資産を取得したとき、資産計上しないで全額を損金算入できます。

翌期以降にパソコンなど備品の購入予定があって、利益が出そうなら、その事業年度のうちに購入してしまいましょう。
ただし、この特例を使って損金経理できる上限は300万円までとなっていますので注意しましょう。

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