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青色申告書の承認の申請と期限

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会社は1年に1回決算をおこない、法人税の確定申告を管轄の税務署に提出します。
売上が順調にあがって利益が残ると税金が高くなってしまい、売上が伸びず赤字になると税金は少なくなりますよね。
決算して利益が出たときに慌てて節税を考えても、決算日は過ぎていますので、できることは限られてきます。
普段からの経理・記帳が肝要です。

青色申告の税務上の特典はご存知でしょうか。
あらかじめ「青色申告書の承認の申請」を税務署へ提出しておくだけで、節税に使える税務上のメリットを受けることができます。
ただし、複式簿記での経理記帳と帳簿の備え付けが必要です。

1.「青色申告書の承認の申請」の提出期限

青色申告の承認を受けた法人のことを青色申告法人といいますが、それになるには、事前に「青色申告書の承認の申請」を提出する必要があります。
提出期限は、青色申告の確定申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までです。

ただし、会社設立1期目の事業年度の場合は、設立日から3か月以内か事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までとなっています。
会社を設立するときに提出する、設立届などと一緒に提出しておきましょう。

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