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接待交際費とは

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普段、交際費や接待費といわれるようなものは、税法上、交際費等として定義されています。交際費等とは、交際費、接待費、秘密費その他名目にかかわらず、得意先や仕入先、その他事業に関係あるものなどに対して、接待、慰安、贈答、その他これらに類似する行為のために支出される費用をいいます。
事業に関係ある先としては、間接的に利害関係にあるもの、役員、従業員、株主なども含まれます。

なお、接待交際費に含まれるものには、接待のためのタクシー代などがあります。
交際費は、会社と取引先の営業活動における潤滑剤のようなものとして有効に利用される一方、社用族等の無駄な費用も多いです。
こういったことから、接待交際費については、課税上、特別な取り扱いが決められています。

1.具体的には

接待交際費の具体例には、次のようなものがあります。

  • ・接待の飲食費、手土産代、タクシー代
  • ・餞別、見舞金、祝儀、香典、中元、歳暮代、商品券
  • ・親睦旅行、ゴルフ、観劇、スポーツ観戦
  • ・創立記念パーティーなどの宴会費、交通費、記念品代

2.中小企業だと損金になる

原則、接待交際費は、全額損金不算入となりますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)であれば、年間600万円以下の部分について、90%まで損金の額に算入できます。
現状では、平成25年4月以後に開始する事業年度では、年間800万円以下の全額が損金の額に算入することができます。
交際費は飲食接待などの事実があったときに認識します。

3.交際費の管理

接待交際費は接待交際費として処理されるべきですが、税務上、その範囲はかなり広いです。
そのため、接待交際費として計上されなければならないのに、他の広告宣伝費や福利厚生費として計上されることがよくあります。
実務上、なかなか見分けがつかないということです。

本来、接待交際費以外になるはずの費用が、混ざっていることが多いので税務調査で問題とされることが多いです。
したがって、税務調査に備えて帳簿や領収書などに、以下の点を記録として残しておきましょう。

  • ・いつ
  • ・どこで(飲食接待であれば店名など)
  • ・だれと(得意先、仕入先、その他の事業に関連のある会社や個人)
  • ・目的
  • ・その他の参考となる情報

上記に挙げた情報が明記されていないと、同族会社の多い中小企業であれば、役員の個人的費用を会社が負担したものとみなされて、役員賞与として損金不算入となることに加えて、さらに所得税が課されることになりかねません。

ただし、税務署が接待交際費の相手まで実際に調べるかどうかは、税務調査にきた調査官によりますのでなんとも言えません。
たとえば、そこまで問題としない調査官もいれば、今後から記録するよう指導するだけの場合もあります。
また、事業の種類によっても違いが出ます。
接待交際費があまり発生しないと考えられる事業で、交際費の支出が多いときには、特に記録などを残しておくようにしましょう。

なお、慶弔費などは領収書がもらえないと思いますので、帳簿に支払先名と内容を具体的に記録しておき、さらに結婚式の招待状や葬儀の礼状を一緒に証拠書類として残しておくと安心です。

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