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個人事業税とは

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個人事業主がおこなう業種により、法律で決められた事業(法定業種)に対してかかってくる税金です。
70業種が法定事業となっていて、ほとんどの業種が該当します。
都内に事務所や事業所があって、法廷業種の事業をおこなっている個人事業主は納税する必要があります。

1.法定業種と税率

個人事業税の税率は、事業により異なります。次のとおりです。

第一種事業(37業種)
事業の種類 税率
物品販売業、保険業、不動産貸付業、製造業、請負業、飲食店業、代理業、不動産売買業、広告業、興信所業など 5.0%
第二種事業(3業種)
事業の種類 税率
畜産業、水産業、薪炭製造業 4.0%
第三種事業(30業種)
事業の種類 税率
医業、行政書士業、コンサルタント業、デザイン業、理容業、美容業など 5.0%
あんま・マッサージ・指圧その他医業など 3.0%

2.計算式

税額は、次のとおり計算されます。

個人事業税 =( 事業収入 - 必要経費 - 各種控除※ - 事業主控除290万円 )× 税率
※青色申告特別控除65万円は、ここでは控除できませんので注意してください。

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