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不納付加算税とは

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附帯税の一つに不納付加算税があります。
附帯税は税金ですが、罰金のようなものなので、会社の損金にはならない、全く無駄な税金です。
不納付加算税は、会社が社員の給与から天引きして預かる源泉所得税を納期限までに支払わなかったときに、課税されます。
税務署から税務調査で指摘を受ける前に、自主的に納付すると、税率が低くなって税額が軽減されるようになっています。

従業員の給与などから天引きして会社が預かる源泉所得税を、納付期限までに納付しなかったときに課税されて本税に加算されます。
税務調査で税務署から指摘を受ける前に、自主的に納付すれば、税率が低くなり税額が軽減されるようになっています。

1.計算式と税率

先ほど税務調査前で自主的に納税すれば税率が軽減されると言いましたが、どのくらい軽減されるかと言いますと、税率は10%から5%へと軽減されます。
不納付加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、税率10%を乗じて計算されます。

不納付加算税の計算式と税率は次のとおりです。

不納付加算税=納付すべき税額×税率

税務署から指摘を受ける前に自主的に納付した
課税標準 税率
納付すべき税額 5%
税務署から指摘を受けてから納付した
課税標準 税率
納付すべき税額 10%

2.源泉所得税の納期特例を活用する

通常、給与から天引きする源泉所得税は、源泉徴収した月の翌月10日までに納めなければいけません。
小規模の会社ですと人数が少ないですし、忙しいのに毎月納めるのは手間ですよね。
また、払い忘れがあるかもしれません。

そこで、従業員が10人未満の会社には、源泉所得税の納期特例の活用をおすすめします。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すると、源泉徴収税の納付が毎月から年2回(7月と1月)でいいことになります。
納付の手間がかなり少なくなります。納期特例の利用を検討されてみてはどうでしょうか。

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